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1 部隊等の長(海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達(昭和38年海上自衛隊連第15号)に定める部隊等の長をいう。以下同じ。)が、次の各号に掲げる行事等で、酒類の使用を必要と認める場合には、その使用を許可したものとする。ただし、別表第3に準じた管理要領を定めるものとする。
(1) 幹部学校及び幹部侯補生学校の卒業式
(2) 勲章の伝達式
(3) 外国艦船の日本国親善訪問の際、当該艦船乗組員を公式に招待して実施するレセプシヨン、昼食会等
(4) 練習艦隊以外の艦船部隊が、外国の寄港地において艦内に部外者を公式に招待して実施するレセプシヨン、昼食会等
(5) 練習艦隊による初級幹部海上実習の際、寄港地において艦内又は陸上の施設内に部外者を公式に招待して実施するレセプシヨン、昼食会等
(6) 編成上海将又は海将補たる部隊等の長が、部外者を公式に招待して実施するレセプシヨン、昼食会等
(7) 陸上部隊及び機関の主要施設の落成式等
2 部隊等の長が、陸上の基地内にある隊員クラブ等において、別表第1に定める許可基準により隊員に酒類を使用させる場合にはその使用を許可したものとする。
3 別表第2の左欄に掲げる者は、同表右欄に掲げる部隊等における前項の隊員クラブ等の設置場所、設置数、酒類の使用について統制するものとする。
4 艦船の長が、艦船内において、別表第3に定める許可基準により、隊員に酒類を使用させる場合には、その使用を許可したものとする。
5 別表第4の左欄に掲げる者は、同表右欄に掲げる艦船の乗組員の艦船内及び隊員クラブ等における酒類の使用について、必要な細部基準を定めることができる。
6 この通達に掲げるもの以外で特に酒類の使用を必要とする場合には、使用目的、使用月日、使用場所、使用する者の範囲、人数、使用量、別表第3に準じた管理要領を記載した文書により、順序を経て海上幕僚長に申請し許可を得るものとする。
添付書類:別表第1〜別表第4