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海幕厚第2283号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

 標記について、別添のとおり定められたので通知する。

添付書類:別紙「訓練招集部隊等における予備自衛官手当及び訓練招集手当の支給について」

別 紙

訓練招集部隊等における予備自衛官手当及び訓練招集手当の支給について

1 用語の意義

 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 担当地方連絡部 海上自衛隊の予備自衛官の現住所が属する都道府県の区域を、担当区域とする自衛隊地方連絡部をいう。

(2) 訓練招集部隊等 訓練招集命令により、海上自衛隊の予備自衛官が出頭して訓練を受ける海上自衛隊の部隊及び機関をいう。

(3) 訓練招集部隊等の資金前渡官吏 訓練招集部隊等の属する俸給支給機関を所掌範囲とする資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。)をいう。

(4) 予備自衛官手当等 予備自衛官手当及び訓練招集手当をいう。

2 勤務状況の通知

(1) 予備自衛官給与簿(付紙様式第1)は、担当地方連絡部の資金前渡官吏から予備自衛官手当を支給する際の勤務状況の通知として、当該給与簿の勤務状況欄に予備自衛官手当支給不要月数を記入し、押印して訓練招集部隊等の資金前渡官吏に送付される。

(2) 訓練招集部隊等の長は、訓練招集手当を支給する際の勤務状況の通知として、海上自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達(昭和46年海上自衛隊達第12号)第15条に規定する訓練招集者名簿の1部を利用して、訓練招集が終了した後、当該名簿の摘要欄に訓練招集手当の支給を要しない日数及びその事由を記入し、記名押印して支給に支障のないよう、すみやかに訓練招集部隊等の資金前渡官吏に送付するものとする。

3 訓練招集部隊等の資金前渡官吏における支払手続

(1) 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、前項により送付を受けた予備自衛官給与簿の勤務状況欄及び訓練招集者名簿の摘要欄の記載事項に基づき、予備自衛官給与簿の支給状況欄及び備考欄に所要事項を記入の後、担当地方連絡部ごとに予備自衛官給与支給調書(付紙様式第2)3部を作成し、これに基づいて予備自衛官手当等を支払うものとする。この際、当該支給調書の一部に支払を受ける予備自衛官の押印を得、正本として3年の間保管する。

なお、予備自衛官給与簿の受領印は不要とする。

(2) 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、前号による支払を終了した後、予備自衛官給与簿に予備自衛官給与支給調書一部を添えて、担当地方連絡部の資金前渡官吏に送付するものとする。

(3) 訓練招集部隊等の資金前渡官吏は、担当地方連絡部の資金前渡官吏から送付を受けた予備自衛官給与薄登載者のうち、訓練招集に応じなかった者については、前2号の規定にかかわらず当該給与簿の備考欄に、その旨記入の後、担当地方連絡部の資金前渡官吏に返送するものとする。

4 その他

(1) 予備自衛官給与簿等の回付及び支給手続の順序は、付紙第1「予備自衛官手当等の支給手続一覧表」による。

(2) 予備自衛官手当の支給、非支給の判定は、付紙第2「予備自衛官手当支給一覧表」による。