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海幕衛第2282号
改正
昭和62年2月7日 海幕衛第570号〔第1次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
海上自衛隊の予備自衛官の身体歴取扱要領について(通達)
標記について、別紙のとおり通達する。
添付書類:別紙「海上自衛隊の予備自衛官の身体歴取扱要領」
別 紙
海上自衛隊の予備自衛官の身体歴取扱要領
1 趣旨
この通達は、海上自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)の身体歴の作成、保管等について必要な事項を定めるものとする。
2 身体歴の様式等
(1) 予備自衛官の身体歴(以下「身体歴」という。)は、予備自衛官が自衛官であつたときの身体歴を、予備自衛官に採用された後も引き続き使用するものとし、身体歴綴表紙右上部の「注意」の表示の下部に、次の押印又は用紙の貼付を行ない所定の事項を記入する。
備考:枠及び文字は黒色又は青色とする。
(2) 身体歴の構成、諸記録用紙の使用の基準及び記載要領については、それぞれ、海上自衛隊の隊員の身体歴に関する達(昭和39年海上自衛隊達第50号。以下「達」という。)第2条、第3条及び第4条の規定の例による。
3 身体歴の保管等
(1) 離職者の身体歴保管者(達第9条第2項に規定する離職者の身体歴保管者をいう。以下同じ。)は、予備自衛官を志願した離職者が予備自衛官に採用になつたときは、当該予備自衛官の身体歴を担当地方連絡部長(予備自衛官の現住所の所属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部長をいう。以下同じ。)に移管するものとする。
(2) 防衛招集部隊等(予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)第2条第3号に規定する防衛招集部隊等をいう。以下同じ。)の長は、予備自衛官が防衛招集命令を受けて出頭した場合には、担当地方連絡部長から当該自衛官(自衛隊法第70条第3項の規定により自衛官となつている予備自衛官をいう。以下同じ。)の身体歴の移管を受けるものとする。
(3) 防衛招集部隊等の長は、前号により移管を受けた身体歴を、当該自衛官の所属する部隊等の長に移管するものとする。
(4) 部隊等の長は、当該自衛官が防衛招集を解除された場合には、当該自衛官の身体歴を防衛招集部隊等の長を経由して、担当地方連絡部長に移管するものとする。
(5) 訓練招集部隊等(訓令第2条第4号に規定する訓練招集部隊等をいう。以下同じ。)の長は、予備自衛官が訓練招集命令を受けて出頭した場合には、担当地方連絡部長から当該予備自衛官の身体歴の移管を受けるものとする。
(6) 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官の訓練招集が終了したときは、当該予備自衛官の身体歴を担当地方連絡部長に移管するものとする。
(7) 離職者の身体歴保管者は、予備自衛官が離職した場合には、担当地方連絡部長から当該予備自衛官の身体歴の移管を受け、その離職後5年間保管するものとする。