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第1 通達の趣旨

 この通達は、予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)及び海上自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達(昭和46年海上自衛隊達第12号。以下「達」という。)を実施するため、招集手続の実施要領の細部について準処を定め、及び招集手続上必要な事項を示すものとする。

第2 防衛招集

1 地方総監に対する予備自衛官の受入れ命令に関する事項海上幕僚長は、長官から地方総監に対し予備自衛官の受入れ命令が発せられた場合には、海上幕僚長指示により、招集する幹部の予備自衛官の氏名、階級、現住所その他必要な事項を示すものとする。

2 訓令招集中の予備自衛官に対する防衛招集命令書の交付ができない場合の処置訓練招集部隊等の長は、訓令第8条の規定により担当地方連絡部長から訓練招集中の予備自衛官に対する防衛招集命令書の交付の依頼を受けた場合において、職務離脱、入院その他の事故により交付できない者があるときは、すみやかにその旨を担当地方連絡部長に通知するものとする。

3 担当地方連絡部長から送付される防衛招集者名簿の様式及び部数

達第4条第1項に規定する防衛招集者名簿は、担当地方連絡部長から別紙様式により5部が送付される。

4 防衛招集部隊等の長が防衛招集の解除を行なつた場合の報告等防衛招集部隊等の長は、訓令第14条第3項の規定により方面総監に対し同項に掲げる事項を通知する場合には、担当地方総監を通じて行なうものとする。

5 防衛招集命令書の事後処理

防衛招集部隊等の長は、防衛招集に応じて出頭した予備自衛官が提出した防衛招集命令書を防衛招集受入完了日を経過した後に適宜焼却するものとする。

6 地方総監に対する防衛招集解除の実施命令に関する事項

訓令第17条第1項の規定による長官の防衛招集解除の実施命令は、地方総監に対して行なわれる。この場合において、海上幕僚長は、当該命令の細部事項の委任に基づき、防衛招集を解除すべき幹部自衛官の階級、氏名その他必要な事項を海上幕僚長指示により示すものとする。

第3 訓練招集

1 予備自衛官の採用時の訓練招集部隊の指定

訓令第19条第2項の規定により、担当地方総監が予備自衛官の採用時に当該予備自衛官に係る訓練招集部隊等を指定し、これを担当地方連絡部長を通じて当該予備自衛官に通知する場合の手続きは、海上自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第49号)第7条第1項の規定により作成する予備自衛官志願者連名簿の備考欄に、指定した訓練招集部隊等を記載することにより行なうものとする。ただし、既に採用されている予備自衛官に対しては、別途とりまとめて担当地方連絡部長に通知するものとする。

2 訓練招集予定者の決定

達第14条第1項の規定により、担当地方総監が訓練招集する予定者を決定する場合は、毎年度の海上自衛隊業務別計画をもつて示す日(昭和46年度は、46年3月15日)現在の予備自衛官を対象とし、当該日において自衛官退職後1年未満の者は、当該年度の訓練招集を免除するものとする。

3 担当地方連絡部長から送付される訓練招集者名簿の様式及び部数

達第15条に規定する訓練招集者名簿は、担当地方連絡部長から別紙様式により5部が送付される。

4 出頭遅延者に対する措置

訓練招集部隊等の長は、訓練招集命令を受けた予備自衛官が、施行令第96条に掲げる理由により出頭日時に遅延して当日の24時までに出頭した場合は、当該訓練招集期間の第1日の訓練に出頭したものとみなして処理し、じ後に出頭した場合は、訓練招集命令の変更の措置をとるものとする。

5 訓練招集命令の変更の理由の基準

訓令第28条第1項の規定により訓練招集命令の変更を適当と認める理由の基準は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 施行令第88条第1項各号の一に該当する場合

(2) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第1号から第11号まで及び第13号から第15号までの各号の一に該当する場合。ただし、予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令第17条に定める休暇を付与することを適当と認める場合を除く。

(3) 職場の災害又は勤務の都合で勤務を離れ難い場合

(4) 1歳に満たない当該予備自衛官の子を養育する必要があり、配偶者が養育できない場合。

(5) その他前3号に準ずる場合で真にやむを得ない場合

6 訓練招集部隊等の長の訓練招集の変更の報告等

訓練招集部隊等の長は、訓令第28条第1項の規定により訓練招集の変更を行なった場合において、同条第3項の規定により方面総監に対し同項に掲げる事項を通知する場合には、担当地方総監を通じて行なうものとする。この場合において、当該通知文書には、訓練招集命令変更に関する個別命令の番号及び発令年月日を明記するものとする。

7 訓練招集命令書の事故処理

訓練招集部隊等の長は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官が提出した訓練招集命令書を、訓練招集を終了した日を経過した後に適宜焼却するものとする。